有給休暇の消化だけじゃない!!働き方改革って何?

2019年4月に施行された「働き方改革」
「残業時間の規制とか、有給休暇の取得でしょ」
と思う方が多いと思いますが、実はそれだけではありません。

今回は「働き方改革」について、提唱された背景や目的・そして何からはじめればいいのか、詳しく解説していきます。

目次

働き方改革とは?

厚生労働省が発表した定義によると

働き方改革とは、『働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な 働き方を、自分 で「選択」できるようにする ための改革』とあります。

日本が現在直面している「少子高齢化に伴う労働人口の減少」や「働き方の多様化」など多くの課題に対応するために、企業は生産性向上への取り組みや魅力ある職場づくりが求められています。

一億総活躍社会とは

首相官邸Webサイト「働き方改革の実現」には下記のようにあります。

 

働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。

多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、

格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、

働く人の立場・視点で取り組んでいきます。

 

ここであまり聞きなれない『一億総活躍社会』という言葉が登場しました。

「一億総活躍社会」とは、『少子高齢化に歯止めをかけ、人口1億人を維持し、誰もが、家庭・職場・地域で、生きがいを持って、充実した生活を送ることができる社会』のことです。

働き方改革の目的と背景

働き方改革が施行された裏にはどのような社会的背景があるのでしょうか。
3つの課題点について説明します。

少子高齢化による労働人口の減少

まずは『少子高齢化による労働人口の減少』です。近年日本では人口減少が大きな問題とされています。人生100年時代を迎え生産人口よりも高齢者人口が多くなり、労働者の確保が難しい人材不足な状況が続いています。

 

内閣府の記事を見てみると、2007年には1億2700万人だった日本の人口は2049年には1500万人ほど減少し1億149万人まで減少すると予想されています。

 

労働人口の減少は企業の人的資産の減少となり、そうなれば日本全体の生産力の低下に繋がります。そうした状況を踏まえて政府は「働き方改革」を推進しています。

長時間労働と過労死

次は『長時間労働と過労死』です。日本では過労死の件数が年々増加しており社会問題になっています。過労死は長時間にわたる労働や過度な残業によって脳血管疾患や心臓疾患などによる体調の悪化を伴って亡くなってしまうことです。また近年では精神障害を原因に自殺してしまう場合もあり、この場合も過労死になります。

 

厚生労働省のデータによると、精神障害の労働災害補償の請求件数は2000年には200件ほどでしたが2019年には2060件になりわずか20年で請求件数は10倍以上になっていることがわかります。

 

また日本の労働時間推移データを見てみると、パート労働者と一般労働者の勤務時間を別々に集計した場合、一般労働者の勤務時間は2000時間以上となり、労働時間は1900年代から全く変わっていない現状が浮かび上がってきます。

雇用形態による格差

柔軟な働き方を望む人材やワーキングママなどを採用するために行われる「非正規雇用」の採用活動。近年正規雇用と非正規雇用の待遇格差が問題となっています。

 

年齢別の割合でみてみると、65歳以上の非正規雇用者の割合が高くなっています。

 

賃金については年代別にみると、10~20代については大きな差はありませんが、50~54歳になると一般労働者(正社員・正職員)の賃金が2,403円に対して一般労働者(正社員・正職員以外)の賃金は1,259円となっており非正規雇用労働者の賃金の低さが目立ちます。

働き方改革関連法とは?

実際、働き方改革ではどのようなことが変わり、どんなことに注意しなければならないのでしょうか。働き方改革の2つの柱を基に説明します。

労働時間法制の見直し

長時間労働・過労死を抑制するため、

『「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と

「多様で柔軟な働き方」を実現します』の目的を基に下記の8つの見直しが実施されます。

 

・残業時間の上限規制

・「勤務間インターバル」制度の導入

・1人1年あたり5日間の年次有給休暇取得の義務化

・月60時間を超える残業の割増賃金率の引き上げ

・「フレックスタイム制」の拡充

・「高度プロフェッショナル制度」を新設

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

正社員と非正規社員の格差をなくすため、

『同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします』の目的を基に大きく分けて3つの見直しが実施されます。

 

・不合理な待遇差の禁止

(1)パートタイム労働者・有期雇用労働者

(2)派遣労働者

・労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化

・行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

まとめ

働き方改革について説明いたしました。

厚生労働省の資料にもあるように、働き方改革が進み「働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てる」ようになるといいですね!!

具体的な内容と解決策については、「働き方改革~虎の巻~」に書いてありますので是非見てみてください!

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